Changing lights in a rented home
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天井に引掛シーリング(丸い・四角い受け口)があれば、賃貸でも照明器具は自分で取り替えられます。電気工事士の資格は要りません。根拠は次の2つです。
ただし別表第4の言葉は「電球、蛍光灯、LED照明の取替え」までで、器具ごと別の物に替える場合がここに入るかは書かれていません。器具を替えるときは、管理会社に一言伝えておくと後で揉めません。
同じ「照明を替える」でも、やることによって当てはまる決まりが違います。
| やりたいこと | 決まりの上の扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 電球・蛍光灯・LEDを取り替える | 借りている人が承諾なしに自分の負担で行える修繕 | 賃貸住宅標準契約書 第9条第3項・別表第4 |
| 受け口に差す器具を取り替える | 資格の要らない「軽微な工事」 | 電気工事士法施行令 第1条第1号 |
| 受け口を増やす・動かす/天井の配線に直接つなぐ | 電気工事士の資格が要る「電気工事」。建物に手を加えるので、賃貸では大家さんの書面の承諾も要る | 電気工事士法 第2条第3項・第3条第2項/標準契約書 第8条第2項(改造・模様替) |
3つ目は、ご自分では行えません。大家さん(管理会社)に相談し、工事は電気工事士のいる工事店に頼みます。当店は器具の販売のみで、工事は行っていません(進め方は照明の施主支給)。
民法 第621条は、借りた人が退去時に元に戻す義務を定めていますが、ふつうに使っていて生じた損耗と経年変化は除くと書いています。受け口に差して替えた器具を外し、入居時の器具に戻せば、跡は残りません。
いっぽう、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、天井に直接つけた照明器具の跡を「通常の使用による損耗を超える」側に挙げ、「あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合」と説明しています。受け口を使わずに天井へねじで留めると、跡の補修を求められることがある、という意味です。
元の照明を捨ててしまった、替えた器具をそのまま置いていきたい、という場合は、退去の前に大家さん(管理会社)へ相談してください。どう扱うかは契約と相手の判断になります。
器具が天井に直接留まっていて、天井から線が出ている「直付け」。天井に埋め込まれたダウンライトも同じです。器具ごとの交換は電気工事になります。
直付けやダウンライトでも、電球だけを替えるのは別表第4の「電球…の取替え」の範囲です。口金と大きさが合う電球なら替えられます(電球の口金)。
天井に手を入れずに灯りを足したいときは、コンセントから電気を取る器具が使えます。壁の器具はウォールライトの取り付け、天井に光を並べたいときは受け口に差す簡易取付式のダクトレール(LEDライティングレール 1m)があります。受け口も無いときは、プラグをコンセントに差すLEDコンセント式ダクトレールなら工事も要りません(床から1.8m以下の場所には付けません)。

| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 賃貸の照明は、必ず大家さんの許可が要る | 標準契約書では、電球・蛍光灯・LED照明の取替えは承諾なしで行える修繕です。器具ごと替える場合は書かれていないので一言伝えると確実。契約書の特約が優先します。 |
| 照明器具を替えるには電気工事士の資格が要る | 受け口に差す器具なら要りません(施行令 第1条第1号)。要るのは受け口そのものを付ける・動かす工事です。 |
| 替えた器具は、退去時にそのまま置いていけばよい | 元に戻すのが基本です(民法 第621条)。置いていくなら事前に大家さんと相談を。 |
| 受け口が無くても、天井にねじで留めれば付く | 配線につなぐのは資格の要る工事で、天井の跡は借主の負担になり得ます(原状回復ガイドライン)。 |
法令や雛形は改正されることがあります。最終的には、ご自分の契約書と管理会社の案内でご確認ください。
天井の受け口の写真をお送りいただければ、当店の器具で付けられるものをお調べします。24時間受付・返信は営業日に順次対応いたします。