Changing lights in a rented home

賃貸の照明交換|自分で替えてよい範囲と退去時

賃貸でも、天井に受け口があれば照明は自分で替えられます。どこまでが自分で良くて、どこからが相談か。国の決まりの言葉で確かめます。

ただいま全商品が欠品中です。価格・入荷時期は準備が整い次第ご案内します。

天井に付けた黒い6灯の照明。細い腕の先に丸い電球が6つ点いている
受け口に付けるシーリングライトの例(当店の LEDシーリングライト 6灯 E26 調光調色 鉄製)。

01結論|受け口があれば、賃貸でも自分で替えてよい

夜の賃貸マンションのリビング。白い壁と木目調の床、ソファとローテーブル、天井の中央に白く丸いシーリングライトが1台ついている
天井の受け口に差す丸いシーリングライトなら、賃貸の部屋でも自分で付け替えられます(写真はイメージです)。

天井に引掛シーリング(丸い・四角い受け口)があれば、賃貸でも照明器具は自分で取り替えられます。電気工事士の資格は要りません。根拠は次の2つです。

  • 電気工事士の資格が要らない。受け口に器具を差すのは、電気工事士法施行令 第1条第1号の「ローゼットその他の接続器…にコード…を接続する工事」にあたり、資格が要る「電気工事」から外されています(電気工事士法 第2条第3項ただし書)。
  • 借りている人が自分で行ってよい修繕に入っている。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」第9条第3項は、別表第4の修繕を「甲の承諾を得ることなく」「自らの負担において」行えると定め、別表第4に「電球、蛍光灯、LED照明の取替え」が載っています。

ただし別表第4の言葉は「電球、蛍光灯、LED照明の取替え」までで、器具ごと別の物に替える場合がここに入るかは書かれていません。器具を替えるときは、管理会社に一言伝えておくと後で揉めません。

標準契約書は国の雛形です。実際にはご自分の賃貸借契約書が優先します。特約で「照明器具の交換は要承諾」と書かれていれば、それに従ってください。契約書の「修繕」「禁止事項」「特約」の欄を先に見るのが確実です。

02「照明を替える」は、決まりの上では3つに分かれます

同じ「照明を替える」でも、やることによって当てはまる決まりが違います。

やりたいこと決まりの上の扱い出どころ
電球・蛍光灯・LEDを取り替える借りている人が承諾なしに自分の負担で行える修繕賃貸住宅標準契約書 第9条第3項・別表第4
受け口に差す器具を取り替える資格の要らない「軽微な工事」電気工事士法施行令 第1条第1号
受け口を増やす・動かす/天井の配線に直接つなぐ電気工事士の資格が要る「電気工事」。建物に手を加えるので、賃貸では大家さんの書面の承諾も要る電気工事士法 第2条第3項・第3条第2項/標準契約書 第8条第2項(改造・模様替)

3つ目は、ご自分では行えません。大家さん(管理会社)に相談し、工事は電気工事士のいる工事店に頼みます。当店は器具の販売のみで、工事は行っていません(進め方は照明の施主支給)。

03退去のとき|元の器具に戻せば、原状回復で揉めにくい

民法 第621条は、借りた人が退去時に元に戻す義務を定めていますが、ふつうに使っていて生じた損耗と経年変化は除くと書いています。受け口に差して替えた器具を外し、入居時の器具に戻せば、跡は残りません。

いっぽう、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、天井に直接つけた照明器具の跡を「通常の使用による損耗を超える」側に挙げ、「あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合」と説明しています。受け口を使わずに天井へねじで留めると、跡の補修を求められることがある、という意味です。

入居時に付いていた照明は、外したら箱や袋に入れて退去まで取っておいてください。受け口の写真を入居時に1枚撮っておくと、退去の立ち会いで説明が早くなります。

元の照明を捨ててしまった、替えた器具をそのまま置いていきたい、という場合は、退去の前に大家さん(管理会社)へ相談してください。どう扱うかは契約と相手の判断になります。

04交換できないタイプ|天井を見上げて見分ける

受け口がある

自分で替えられる

器具を差し込んで回して留めるだけ。受け口の種類と、器具の重さの見方は引掛シーリングとはにまとめました。

受け口が無い

自分では替えられない

器具が天井に直接留まっていて、天井から線が出ている「直付け」。天井に埋め込まれたダウンライトも同じです。器具ごとの交換は電気工事になります。

直付けやダウンライトでも、電球だけを替えるのは別表第4の「電球…の取替え」の範囲です。口金と大きさが合う電球なら替えられます(電球の口金)。

天井に手を入れずに灯りを足したいときは、コンセントから電気を取る器具が使えます。壁の器具はウォールライトの取り付け、天井に光を並べたいときは受け口に差す簡易取付式のダクトレール(LEDライティングレール 1m)があります。受け口も無いときは、プラグをコンセントに差すLEDコンセント式ダクトレールなら工事も要りません(床から1.8m以下の場所には付けません)。

夜の賃貸の部屋。ソファの横の床に細い棒形のフロアライトが立ち、白い壁をあたたかく照らしている。天井の丸い照明は消えている
床に置くフロアライトは、天井にも壁にも手を入れずに足せる灯りです(当店の LEDフロアライト 調光調色 12W を見本にしたイメージです)。

05よくある誤解と、実際

よくある誤解実際
賃貸の照明は、必ず大家さんの許可が要る標準契約書では、電球・蛍光灯・LED照明の取替えは承諾なしで行える修繕です。器具ごと替える場合は書かれていないので一言伝えると確実。契約書の特約が優先します。
照明器具を替えるには電気工事士の資格が要る受け口に差す器具なら要りません(施行令 第1条第1号)。要るのは受け口そのものを付ける・動かす工事です。
替えた器具は、退去時にそのまま置いていけばよい元に戻すのが基本です(民法 第621条)。置いていくなら事前に大家さんと相談を。
受け口が無くても、天井にねじで留めれば付く配線につなぐのは資格の要る工事で、天井の跡は借主の負担になり得ます(原状回復ガイドライン)。

06出どころ

  • 電気工事士法 第2条第3項・第3条第2項、電気工事士法施行令 第1条(e-Gov 法令検索)
  • 民法 第621条(賃借人の原状回復義務)(e-Gov 法令検索)
  • 国土交通省 住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月 本文19ページ(天井に直接つけた照明器具の跡)
  • 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第8条第2項・第9条第3項・別表第4(上記ガイドラインの参考資料に収録されたもの)

法令や雛形は改正されることがあります。最終的には、ご自分の契約書と管理会社の案内でご確認ください。

付けられる器具が分からないときは

天井の受け口の写真をお送りいただければ、当店の器具で付けられるものをお調べします。24時間受付・返信は営業日に順次対応いたします。

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